会 則

緑ヶ丘同窓会会則

第1章 総 則
 第1条 本会は緑ヶ丘同窓会と称する。
 第2条 本会の事務所は広島県立三次青陵高等学校内におく。
 第3条 本会は、本会会員相互の親睦をはかるとともに、学校職員との情誼を深め、
    あわせて関係諸団体と提携して母校の発展に協力することを目的とする。
 第4条 本会の目的を達成するため次の事業を行う。
  1.親睦会その他文化的諸行事
  2.会員相互の連絡ならびに互助に関する事業
  3.会誌、名簿の発行
  4.母校に対する援助
  5.その他本会において必要と認める事業
第2章 会 員
 第5条 本会は次の会員を以て組織する。
  1.正会員
  (イ) 双三郡高等実業補習学校
    広島県双三実践農学校
    広島県立双三実業学校
    広島県双三高等学校
    広島県塩町高等学校
    広島県立三次工業高等学校
    広島県立三次青陵高等学校
    以上の卒業生
  (ロ) かつて前項の学校に在学したもので、幹事会が適当と認めたもの
  (ハ) 前項各学校現旧職員及びこれに準ずるもの
第3章 役 員
 第6条 本会に次の役員をおき、任期は2年とする。但し、再選をさまたげない。
  1.名誉会長 1名
  2.会長 1名
  3.副会長 3 名
  4.事務局長 1名
  5.事務局次長 若干名
  6.常任幹事 若干名
  7.幹事 若干名
  8.年次委員 若干名
  9.地区委員 若干名
  10.会計 2名
  11.会計監査 若干名
  12.顧問 若干名
 第7条 本会の役員の選出は次の通りとする。
  1.名誉会長は母校学校長を推す。
  2.会長、副会長、事務局長、事務局次長、幹事、会計監査は総会において会員中より選出する。
  3.常任幹事は幹事中より互選する。但し、本校の教頭、事務長及び同窓生の本校の職員は
   常任幹事となることを原則とする。
 第8条 本会の役員は、次の任務をもつものとする。
  1.会長は、本会を代表し、一切の会務を処理する。
  2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時これを代行する。
  3.事務局長は、本会事務局所管事項を掌握する。
  4.事務局次長は、事務局長を補佐し、実務を担当する。
  5.常任幹事は、本条、1.2.3.4項の役員とともに、本会運営の主体となって
    企画立案するとともに、緊急事項の審議に当たる。
  6.幹事は、本会運営上必要なる企画立案審議に当たる。
  7.年次委員は、各卒業年度の同期生相互と、本会との連絡にあたるものとする。
  8.地区委員は、当該地区在住の会員の連絡に当たる。
  9.会計は、会計の事務にあたり、それぞれ各関係帳簿を整備保管する。
  10.会計監査は、会計事務及び諸帳簿の監査をする。
  11.顧問は、会長の諮問に応じ、又は自由に意見をのべるものとする。
第4章 会 議
 第9条 本会は毎年6月定期総会を開くことを原則とする。但し、必要に応じその時期を変更し、
    又臨時総会を開くことができる。
    ② 事業遂行上緊急を要する事項については、幹事会を以て臨時総会に代えることができる。
     但し、第7条の役員改選、会則の変更はこれを除く。
 第10条 総会においては次の事項について審議決定する。議決は出席会員の過半数による。
  1.役員改選
  2.事業報告書、決算書の承認
  3.事業計画書、予算書の承認
  4.会則の改正
  5.その他必要と認める事項
 第11条 幹事会、常任幹事会等は会長の招集により随時これを開く。
第5章 会 計
 第12条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
 第13条 本会正会員は、入会時に終身会費として、10,000円を納入する。
    ② 既に入会済み会員については、終身会費の他、特別会費として、
     任意の額を随時納入することが出来る。
 第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第6章 支部
 第15条 本会は会員多数存在の地方に支部を設けることができる。
     支部名称、事務所、支部長及び会員名簿、支部規定を具して、本部に必ず連絡するものとする。
第7章 付則
 第16条 会の運営に関する細則は、別に常任幹事会において定める。
 第17条 この会則は、1977(昭和52)年9月1日より実施する。

 この会則の改正は、1995(平成7)年1月29日より適用する。
 この会則の改正は、1996(平成8)年8月16日より適用する。
 この会則の改正は、1997(平成9)年8月16日より適用する。
 この会則の改正は、2000(平成12)年8月16日より適用する。
 この会則の改正は、2017(平成29)年8月15日より適用する。